履歴書の資格欄、フォークリフト・玉掛け・電気工事士はどう書く?修了証と免状を見ながら書いた記入例
会社で受けた特別教育も、書いていいのか分からない…。
こんなお悩みに答えていきます。
本記事の内容
- 資格欄は、修了証と免状に書いてある名前で書く
- フォークリフト・玉掛けなど、技能講習の書き方
- 特別教育は、資格欄に書いてよい?
- 第二種電気工事士の書き方と、合格したばかりのとき
- 修了証や免状をなくしたときの問い合わせ先
本記事の信頼性
この記事を書いている私は、物流業で10年働き、32歳で建設業へ移りました。いまは電気工事が中心の会社で、現場の管理と営業をしています。
フォークリフト運転技能講習・玉掛け技能講習・床上操作式クレーン運転技能講習・高所作業車の特別教育・第二種電気工事士を持っています。この記事は、手元の修了証と免状に何と書いてあるかを確かめながら書きました。
いまの会社では、応募してきた人の履歴書や、経験者の職務経歴書を読む側にもいます。
先に結論を書きます。
資格欄は、修了証や免状に書いてある名前と、修了・交付の年月で書きます。 「フォークリフト免許」のような呼び方ではなく、「フォークリフト運転技能講習 修了」のように書くと、何を修了したのかが応募先に伝わります。
それでは、見ていきましょう。
資格欄は、修了証と免状を手元に置いて書く
厚生労働省の履歴書様式例では、資格を書く欄の名前は「免許・資格」です。
書き方については、青森労働局の履歴書の資料に、下記のような案内があります。
- 資格の内容がわかりにくいものは、資格名の後ろに内容の説明を書き入れる
- 応募する職種に直接関係ないものでも、積極的に書く
- まだ取っていなくても、取得に向けて勉強しているなら、その旨を書いたほうがよい
修了証や免状を見ながら書くと、名前と年月を間違えずに書けます。
私の手元の修了証と免状には、下記のように書いてありました。
| 手元にあるもの | 書いてあること(私の場合) | 資格欄の書き方 |
|---|---|---|
| フォークリフトの修了証 | 講習の種類:フォークリフト運転/修了年月日 | フォークリフト運転技能講習 修了 |
| 玉掛けの修了証 | 講習の種類:玉掛け/修了年月日 | 玉掛け技能講習 修了 |
| 高所作業車の修了証 | 講習種類:高所作業車運転特別教育 | 高所作業車運転特別教育 修了 |
| 第二種電気工事士の免状 | 第二種電気工事士免状/交付の日付 | 第二種電気工事士 免状取得 |
フォークリフトと玉掛けの修了証は、別々の1枚ずつでした。どちらも、日付の欄は「修了年月日」です。資格欄の年月は、この日付で書きます。
ここからは、1つずつ書き方を見ていきます。
フォークリフト・玉掛けは「◯◯技能講習 修了」と書く
フォークリフトや玉掛けは、ふだん「免許」と呼ばれることがあります。ただ、法律の上では「免許」ではなく、技能講習を修了した人が、その業務に就けるという決まりです。労働安全衛生規則にも「フォークリフト運転技能講習を修了した者」「玉掛け技能講習を修了した者」と書かれています。
修了証の名前も、規則で「技能講習修了証」と決まっています。
私の修了証の「講習の種類」の欄には、「フォークリフト運転」「玉掛け」とだけ書いてありました。資格欄には、そこに「技能講習」を付けて、法令と同じ名前で書きます。
私の資格欄を書くと、下記のようになります。
- 2011年9月 玉掛け技能講習 修了
- 2013年5月 フォークリフト運転技能講習 修了
資格欄に書くのは、講習の名前までです。乗ってきたフォークリフトの種類(カウンター・リーチ)や、扱ってきた荷物は、職務経歴書に書くと伝わります。書き方の見本は、こちらにまとめています。
玉掛けの講習の日数・費用や、特別教育との違いは、こちらにまとめています。
フォークリフトや玉掛けを活かせる正社員の求人も見ておきたい人は、転職サイトで探す方法もあります。リクナビNEXTなら、住んでいる地域と「フォークリフト」「玉掛け」などの言葉で探せます。
特別教育は、資格欄に書いてよい?
特別教育は、技能講習とは別の仕組みです。
労働安全衛生法では、危険な業務に人をつかせるとき、会社(事業者)が特別の教育を行うことになっています。作業床をいちばん高く上げたときの高さが10m未満の高所作業車の運転も、その業務の1つです。会社は、教育の記録を作って3年間保存することになっています。
私も、高所作業車の特別教育を受けて、修了証をもらいました。修了証の「講習種類」の欄には「高所作業車運転特別教育」と書いてあります。
いまの会社で応募してきた人の履歴書にも、資格欄に特別教育が書いてあったことがあります。
先ほどの青森労働局の資料のとおり、内容がわかりにくいものは、後ろに説明を書き入れると伝わります。特別教育なら、下記のように書けます。
- ◯年◯月 高所作業車運転特別教育 修了(作業床10m未満)
ほかの特別教育も、自分の修了証に書いてある名前のとおりに書いてください。
私が建設業に入ってから受けた4つの特別教育(足場・フルハーネス・低圧電気・石綿)と、前の会社の修了証が転職先でどう扱われるかは、建設業の特別教育の記事にまとめています。
気をつけたいのは、「高所作業車免許」のように書かないことです。特別教育は、免許でも技能講習でもありません。修了証の名前どおり「特別教育 修了」と書くと、応募先が勘違いしません。
作業床をいちばん高く上げたときの高さが10m以上の高所作業車は、10m未満の高さで使うときも、特別教育ではなく技能講習が必要です。違いは、高所作業車の資格の記事にまとめています。
技能講習を修了した人は、下記のように書けます。
- ◯年◯月 高所作業車運転技能講習 修了
第二種電気工事士は、免状の交付を受けてから「取得」と書く
第二種電気工事士は、試験に合格しただけでは、電気工事士にはなりません。 電気工事士法では、試験に合格した人が、都道府県知事から免状の交付を受けて、第二種電気工事士になります。住宅や小さな店などの電気設備の工事の作業(ごく軽い作業を除く)に従事できるのも、免状の交付を受けている人です。
免状には、「免状の種類」「免状の交付番号と交付年月日」「氏名と生年月日」を書くことになっています。私の免状にも、「第二種電気工事士免状」の名前と、交付の日付が書いてありました。
そこで、資格欄はこう書けます。
- 免状を持っている:◯年◯月 第二種電気工事士 免状取得
- 合格して、免状の申請中:◯年◯月 第二種電気工事士試験 合格(免状申請中)
- いま勉強している:第二種電気工事士 取得に向けて勉強中(◯年◯月 受験予定)
年月は、免状に書いてある交付の年月にそろえると、免状と照らし合わせたときに食い違いません。免状は合格したあとに申請して交付されるので、合格した月と交付の月はずれることがあります。
免状がまだ届いていないときに「取得」と書くと、作業に従事できると受け取られるおそれがあります。「合格(免状申請中)」と分けて書くと、正しく伝わります。
勉強中のとき、志望動機に資格の予定をどう書くかは、電気工事の志望動機の記事にまとめています。
第二種電気工事士を活かせる求人を見ておきたい人は、電気工事の仕事を扱う転職サービスで探す方法もあります。
修了証や免状をなくしたときの問い合わせ先
資格欄を書こうとして、修了証や免状が見つからないこともあります。問い合わせ先は、種類によって違います。
| なくしたもの | 問い合わせ先 |
|---|---|
| 技能講習の修了証(フォークリフト・玉掛けなど) | 講習を受けた機関(登録教習機関)。名前が変わったときの書替えも同じ |
| 講習を受けた機関がもうないとき | 技能講習修了証明書発行事務局 |
| 特別教育の修了証 | 講習を受けた機関や、受けさせた会社 |
| 電気工事士の免状 | 免状を交付した都道府県 |
特別教育は、会社が教育の記録を3年間保存することになっています。受けたのが何年も前なら、早めに問い合わせてください。
よくある質問
Q. 大型免許や普通免許は、どう書けばいいですか?
A. 車の免許は、上の免許から順に、免許証に書かれている正式な名前で書きます。大型免許があるときに普通免許を並べるか、中型の限定がある人の書き方、免許証の日付の欄の見方まで、こちらにまとめています。
Q. 職務経歴書の資格の欄も、同じ書き方でいいですか?
A. 同じ名前・同じ年月で書きます。履歴書と職務経歴書で書き方が違うと、どちらが正しいのか分からなくなります。履歴書の資格欄に入りきらないときも、職務経歴書の資格の欄に書けます。
電気工事の経験を職務経歴書にどう書くかは、電気工事の職務経歴書の記事にまとめています。
Q. フォークリフトの免許はあるけれど、乗った経験がほとんどありません。資格欄に書いても大丈夫ですか?
A. 書いてください。修了していれば、乗った経験の長さに関係なく資格欄に書けます。経験がない人の応募先の探し方は、免許だけの人の求人の探し方の記事にまとめています。
まとめ:資格欄は、修了証と免状に書いてある名前で
要点は、下記のとおりです。
- 資格欄は、修了証と免状を手元に置いて、書いてある名前と年月で書く
- フォークリフト・玉掛けは「◯◯技能講習 修了」。年月は修了証の「修了年月日」
- 特別教育は「◯◯特別教育 修了」。「免許」とは書かない。わかりにくいものは後ろに説明を書く
- 第二種電気工事士は、免状の交付を受けてから「免状取得」。合格したばかりなら「合格(免状申請中)」
- なくしたときは、技能講習は講習を受けた機関、免状は交付した都道府県へ
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
同じ現場で働いてきた人間として、役に立ちそうなことをこれからも書いていきます。
この記事の出典
- 厚生労働省 履歴書様式例(ハローワークインターネットサービス)(2026年10月5日確認)
- 青森労働局「就職活動の必需品 履歴書の書き方」(4ページ「免許・資格の書き方」/2026年10月5日確認)
- 労働安全衛生法(e-Gov法令検索)(第59条第3項/2026年10月5日確認)
- 労働安全衛生規則(e-Gov法令検索)(第36条第10号の5・第38条・第81条・第82条・別表第三/2026年10月5日確認)
- 電気工事士法(e-Gov法令検索)(第3条第2項・第4条/2026年10月5日確認)
- 電気工事士法施行令(e-Gov法令検索)(第3条・第4条/2026年10月5日確認)
- 厚生労働省「○○技能講習修了証を再交付してほしいのだが、受講した機関が無くなってしまっている。」(2026年10月5日確認)

